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運転免許所・パスポートの記載変更のワンストップ化をぜひ!

氏名・住所等は、運転免許・パスポートに限らず様々な資格で必要で、これが変われば全部で変更手続が必要になります。
ものによっては、手数料がかかったりもします。

各種資格と番号制度の連携は、政府の研究会等で散発的に議題に上るのを見かけます。
住所や戸籍関係の変更について、資格個別の手続が不要になってくれるとうれしいですね。

番号制度における実現方法は既に明らかのはずで、あとは、費用対効果の問題なんですかね。

by yo-さん - 2016/03/09 23:24 問題を報告

パスポートについては、記載事項の変更は、新しいパスポートを発行することになるから、元々窓口のその場で手続を完了するのは困難がありますよね。
それでも、申請だけでも省力化できるのであれば、そうしたい。

パスポートの申請窓口は、法律上は都道府県になるところ、市町村に委譲されているところもある。
申請窓口が市町村の場合、戸籍手続とパスポートの申請が同じ役所で行えることになる。
しかし、窓口が同じかは別の問題で、これは従来から様々な手続で指摘されているとことであろう。

先進的な市町村では、ワンストップ窓口の設置に取り組むところがあり、そうした取り組みの範疇ということになるのではないでしょうか。
分権、窓口、申請形式、あるいは選択的夫婦別姓の議論が進めば、と。

物理的な話だと、デジタルな話にはならなかったですね。

by yo-さん - 2016/03/09 22:53 問題を報告

と言いつつ、物理的な記載の変更も考えてみる。

住基カード、番号カード、通知カードについて、記載事項変更は市町村窓口で可能であり、そのための設備がある。
(変更事項の記入は、印字と手書きの両方の場合がある)
運転免許証の記載事項変更も、裏面の記入とICの記録書き換えで、上記の変更作業と共通性がある。
そうすると、あとはバックオフィス連携(住基ネットに限らず)やソフトウェア的対応で、対処できるのではないか。

法務省所管の在留カードについては、通常の転居転入出届をもって法務省への届け出とみなし、カードへの変更事項記入も市町村で行える(らしい)ことから、同様の形式を取ることは難しくないように感じます。
警察という、政治的にも行政機構的にも特殊な立ち位置の組織が所管しているのが、問題を難しくするんですかね。

by yo-さん - 2016/03/09 22:45 問題を報告

[問]オンライン申請を活性化するには

軽度の認証としては、現状のウェブサービスで一般的なものには、メールアドレスの到達確認、電話番号の到達確認、クレジットカードの利用確認、銀行口座の利用確認、身分証の画像を確認、といったものがある。
新しいものとしては、携帯電話キャリアの提供するID連携もある。
このようなものを1つ以上行い、証跡とすることで、軽度の本人らしさの確認、事後の追跡性、不正の抑止、とする

それでも生じる小さな不正は、全体の効率化のためにあきらめる。
(これは現状も同じ)

by yo-さん - 2016/03/07 12:53 問題を報告

なんらかの認証が必要だとしても、一律に電子証明書である必要はないでしょう。

認証方法の軽重は、手続の軽重と比例させるものとする。

手続の軽重とは、不正があった場合の、本人の損害、行政機関の損害、不正者の利益、露見の機会、損害回復の難易度、修正手続の難易度、といったものを勘案する。
手続の種類ごとに異なるのは当然として、同じ種類の手続でも、手続の具体的内容によっても変わりうる。
例えば、現在は確定申告の時期だが、還付金がない場合、還付金が5000円で同一名義の銀行口座に振り込む場合、還付金が100万円で他人名義の口座に振り込む場合、の手続の軽重は同じではない。
(無論、還付金だけが判断要素ではないが)

by yo-さん - 2016/03/07 12:50 問題を報告

事前準備を不要とする。

役所に行ったり、郵便物を送受したり、専用機器を購入したりして、1か月かけて事前準備をして、ようやくネット手続ができる、というのは面倒でやってられないです。
紙なら、一度役所に行くか、郵送するだけで済むのに。

事前準備は本人確認が目的であることが多いと思いますが、その本人確認が本当に必要なのかの再考が必要だと思います。
@00013でも書きました)

by yo-さん - 2016/03/06 23:40 問題を報告

使える補助金などのお知らせ

マイナンバーが導入されればそういうこともできる、という触れ込みで制度導入が議論されていたわけですが、「できる」と「やる」の間には、大きな溝があるのですよね。

国が住民に金を出すということを、国が積極的に案内したいか、と。
そもそも、マイナンバーがなくても出来ることであっても、やっていなかったわけで。

by yo-さん - 2016/03/06 23:26 問題を報告

運転免許所・パスポートの記載変更のワンストップ化をぜひ!

登録情報の変更と、物理的な記載の変更は、分けていいんじゃないかと思います。
物理的な記載の変更には物理的な設備が必要になり、これがワンストップ化の障壁になるのかなと思います。

運転免許で、登録住所を変更するときは、ネットで手続をする(自己申告)。
運転免許証の記載を変更して、第三者に住所を証明したいときは、現状の住所変更手続同様に手続をする。
物理的な記載の変更は、任意で行うものとする(現在は義務)。

運転免許の場合、どの道3年~5年で更新なので、記載の変更はそのときに行えばいいと思うのです。
住所を証明する用がない人まで、免許証を迅速に書き換える必要はないでしょう。

身分証として運転免許証の提示を受ける第三者の立場から見ると、現状でも、住所が最新である保証はないわけですし。

登録情報の変更も、警察が住基ネットを利用することが許されれば、手続は不要とすることもできるでしょう。
そんな風になれば、更新以外は手続なしになります。

by yo-さん - 2016/03/06 23:20 問題を報告

印鑑の廃止

刑法では、「有印」私文書偽造罪と「無印」私文書偽造罪とで刑の重さに差を付け、有印の方が重くなっているところ、記名(自筆署名ではない)が有印か無印かで判例やら学説やらの争いがあるらしいですが、無印であっても犯罪であることに変わりはないので、刑罰による抑止効果がある点には違いがないというべきでしょう。

現代の書類作成はPCで行うところ、印刷後に手で記載を加えるのは非効率です。
押印を求めるならば、この非効率さを上回る何らかの利益が必要でしょう。

by yo-さん - 2016/03/06 22:51 問題を報告

紙の手続はしばらく継続されるだろうとして、押印に何かの機能があるかといえば、ないと思います。
最近は、自筆で署名を行えば、押印を不要とする動きもあるようですが、私は自筆署名も不要で構わないと思っています。

押印も署名も、他人が勝手に行うことは容易ですから、そこに何らの証明は期待できず、よって成りすましの防止は期待できないでしょう。
また、事後に、手続者が手続名義人なのか成りすましなのかを区別することができるかといえば、これも有意義な事例はおよそ限定的で、実質的に期待できないでしょう。
印影・署名が異なっていたとしても、本人があえて変えた可能性もあれば、成りすましの可能性もあります。
印影・署名が同一だったとしても、本人の可能性もあれば、精巧に似せた(署名は難しいか)成りすましの可能性もあります。

いずれにせよ、何かの事件で手続者が問題となったときに、手続書類の印影・署名が唯一の証拠となって法的責任の有無を分けるなんてことは、なかなか想定しがたいように思います。

by yo-さん - 2016/03/06 22:50 問題を報告

電子証明書は実印に相当するもので、ネット手続で求められているものは果たしてそれなのかという疑問があります。

そもそも、行政手続の性質は全てが一定というわけではなく、手続で求められる認証・本人確認の度合いも一定ではないはずです。
この点の整理ができていないから、方や、ろくに本人確認せずに身分証になりうるものを発行して成りすましを許したり、方や、およそ実害が想定されないものに何ら証明機能のない押印を求めたり、そんな不合理なことになってしまうのでしょう。
そして今度は、ネット手続では一律に実印相当の電子証明書を要求するのだと。

まずは、上記の整理をしましょう。
その結果、本人確認が強化されるものも出てくるでしょうし、本人確認も押印もいらないものも出てくるでしょう。

紙の申請で本人確認も押印もいらない手続であれば、ネット手続であっても、電子証明書その他の本人確認は不要で構わないはずです。

by yo-さん - 2016/03/06 22:48 問題を報告

[問]Webサイトガイドについて

[4] サポートの終了したブラウザを推奨しないでほしい

【5.6 ブラウザ】には「ブラウザの普及状況を勘案し、当該サイトを利用できるブラウザの種類とバージョンを明確にする。」とありますが、対応環境として十数年前から変わらないものを挙げているのをよく見かけます。
サポートの終了したブラウザを推奨することは、政府統一基準の遵守事項6.3.1(2)(a)(オ)に反するものと思います。

【5.11 セキュリティ】では、政府統一基準への準拠を求めるとともに、「例えば」として他の項目の注意があり、また、例示される【5.5 アクセス分析】では、同項目側で「ただし、解析ツールの埋め込みには配慮する必要がある。」との注意があるのに対して、【5.6 ブラウザ】については、セキュリティとの関連は言及されていません。

政府統一基準への準拠が全般的に求められる中に含まれているとは思いますが、よくある問題であるだけに、【5.6 ブラウザ】に関しても、【5.11 セキュリティ】と、少なくともどちらかには注意喚起する記述があってもよいように思います。

by yo-さん - 2016/03/06 19:00 問題を報告

[3] 大きなページは、ページ内の目次とリンクを備えてほしい

例えば、前記[2]の経済産業省のページ構成を維持するとしても、総務省のページのように、目次があれば、どのような情報があるページなのかがわかりやすくなり、また、ページ内リンクがあれば、ページ中ほどにある研究会情報を参照するのも、少しは便利になるでしょう。

実は、経済産業省のページも、ソースを見ると、ページ内ジャンプが可能なIDがあることがわかります。
しかし、そんなことは通常の利用者には求められませんし、目次の役割は果たせません。

【3 デザイン】など、他ページに移動するためのナビゲーションへの言及が中心ですが、いわばページ内のナビゲーションにも配慮が必要と考えます。

by yo-さん - 2016/03/06 18:57 問題を報告

[2] 適当なコンテンツ単位でページを分けてほしい

複数のコンテンツが1ページにまとめられると、個々のコンテンツは、閲覧したり他者に示したりする際に不便になることがあります。
どの程度が適当かというと、汎用的な基準を示すのは困難で、また個々の事例では多様な意見がありそうですけども。

例えば、経済産業省のこのページ http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/mono_info_service.html は、
分野内の全研究会が1ページに収められていて、ページ全体を把握したり、ページ中ほどにある研究会情報を参照するのが大変です。
総務省のこのページ http://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/kenkyu/kenkyu.html のように、少なくとも研究会単位でページは分けてほしいと思います。

by yo-さん - 2016/03/06 18:56 問題を報告

[1] ページごとにタイトルを付けてほしい

ここでいう「タイトル」とは、【図3】のようにページ内に表示されるもののことではなく、TITLE要素によって表されるもののこと。

たまに、サイト内の全ページのタイトルが、サイト名のみのサイトがあります。
(行政機関でもあったと思いますが、今は例示できず)
この場合、複数のページを同時に開いたり、お気に入りに入れたりしたときに、ウィンドウのメニュー等で表示されるページタイトルで個々のページを区別できません。
【5.4 検索エンジン等対応】には「各ページやダウンロードするコンテンツのメタデータに、25文字以内のタイトルと140文字以内の概要説明を付与することで、引用表示されるときに正確な情報が伝わるようにすることが望ましい。」とあり、類似の言及はされているのですが、検索エンジン等の外部サイトを利用する上での利便性ではなく、当該行政サイトを直接利用する上での利便性としても、ページタイトルは重要であると考えます。

by yo-さん - 2016/03/06 18:53 問題を報告

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    5
    コメント日時
    2016/03/09 23:24
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    運転免許所・パスポートの記載変更のワンストップ化をぜひ!

    氏名・住所等は、運転免許・パスポートに限らず様々な資格で必要で、これが変われば全部で変更手続が必要になります。
    ものによっては、手数料がかかったりもします。

    各種資格と番号制度の連携は、政府の研究会等で散発的に議題に上るのを見かけます。
    住所や戸籍関係の変更について、資格個別の手続が不要になってくれるとうれしいですね。

    番号制度における実現方法は既に明らかのはずで、あとは、費用対効果の問題なんですかね。


  2. 評価の平均値
    5
    コメント日時
    2016/03/06 23:20
    コメントしたアイディア
    運転免許所・パスポートの記載変更のワンストップ化をぜひ!

    登録情報の変更と、物理的な記載の変更は、分けていいんじゃないかと思います。
    物理的な記載の変更には物理的な設備が必要になり、これがワンストップ化の障壁になるのかなと思います。

    運転免許で、登録住所を変更するときは、ネットで手続をする(自己申告)。
    運転免許証の記載を変更して、第三者に住所を証明したいときは、現状の住所変更手続同様に手続をする。
    物理的な記載の変更は、任意で行うものとする(現在は義務)。

    運転免許の場合、どの道3年~5年で更新なので、記載の変更はそのときに行えばいいと思うのです。
    住所を証明する用がない人まで、免許証を迅速に書き換える必要はないでしょう。

    身分証として運転免許証の提示を受ける第三者の立場から見ると、現状でも、住所が最新である保証はないわけですし。

    登録情報の変更も、警察が住基ネットを利用することが許されれば、手続は不要とすることもできるでしょう。
    そんな風になれば、更新以外は手続なしになります。


 

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