なんらかの認証が必要だとしても、一律に電子証明書である必要はないでしょう。 認証方法の軽重は、手続の軽重と比例させるものとする。 手続の軽重とは、不正があった場合の、本人の損害、行政機関の損害、不正者の利益、露見の機会、損害回復の難易度、修正手続の難易度、といったものを勘案する。 手続の種類ごとに異なるのは当然として、同じ種類の手続でも、手続の具体的内容によっても変わりうる。 例えば、現在は確定申告の時期だが、還付金がない場合、還付金が5000円で同一名義の銀行口座に振り込む場合、還付金が100万円で他人名義の口座に振り込む場合、の手続の軽重は同じではない。 (無論、還付金だけが判断要素ではないが)
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