コメントの問題報告

対象の内容

電子証明書は実印に相当するもので、ネット手続で求められているものは果たしてそれなのかという疑問があります。 そもそも、行政手続の性質は全てが一定というわけではなく、手続で求められる認証・本人確認の度合いも一定ではないはずです。 この点の整理ができていないから、方や、ろくに本人確認せずに身分証になりうるものを発行して成りすましを許したり、方や、およそ実害が想定されないものに何ら証明機能のない押印を求めたり、そんな不合理なことになってしまうのでしょう。 そして今度は、ネット手続では一律に実印相当の電子証明書を要求するのだと。 まずは、上記の整理をしましょう。 その結果、本人確認が強化されるものも出てくるでしょうし、本人確認も押印もいらないものも出てくるでしょう。 紙の申請で本人確認も押印もいらない手続であれば、ネット手続であっても、電子証明書その他の本人確認は不要で構わないはずです。

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