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登録情報の変更と、物理的な記載の変更は、分けていいんじゃないかと思います。 物理的な記載の変更には物理的な設備が必要になり、これがワンストップ化の障壁になるのかなと思います。 運転免許で、登録住所を変更するときは、ネットで手続をする(自己申告)。 運転免許証の記載を変更して、第三者に住所を証明したいときは、現状の住所変更手続同様に手続をする。 物理的な記載の変更は、任意で行うものとする(現在は義務)。 運転免許の場合、どの道3年~5年で更新なので、記載の変更はそのときに行えばいいと思うのです。 住所を証明する用がない人まで、免許証を迅速に書き換える必要はないでしょう。 身分証として運転免許証の提示を受ける第三者の立場から見ると、現状でも、住所が最新である保証はないわけですし。 登録情報の変更も、警察が住基ネットを利用することが許されれば、手続は不要とすることもできるでしょう。 そんな風になれば、更新以外は手続なしになります。

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