コメントの問題報告

対象の内容

刑法では、「有印」私文書偽造罪と「無印」私文書偽造罪とで刑の重さに差を付け、有印の方が重くなっているところ、記名(自筆署名ではない)が有印か無印かで判例やら学説やらの争いがあるらしいですが、無印であっても犯罪であることに変わりはないので、刑罰による抑止効果がある点には違いがないというべきでしょう。 現代の書類作成はPCで行うところ、印刷後に手で記載を加えるのは非効率です。 押印を求めるならば、この非効率さを上回る何らかの利益が必要でしょう。

報告/依頼内容