コメントの問題報告

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紙の手続はしばらく継続されるだろうとして、押印に何かの機能があるかといえば、ないと思います。 最近は、自筆で署名を行えば、押印を不要とする動きもあるようですが、私は自筆署名も不要で構わないと思っています。 押印も署名も、他人が勝手に行うことは容易ですから、そこに何らの証明は期待できず、よって成りすましの防止は期待できないでしょう。 また、事後に、手続者が手続名義人なのか成りすましなのかを区別することができるかといえば、これも有意義な事例はおよそ限定的で、実質的に期待できないでしょう。 印影・署名が異なっていたとしても、本人があえて変えた可能性もあれば、成りすましの可能性もあります。 印影・署名が同一だったとしても、本人の可能性もあれば、精巧に似せた(署名は難しいか)成りすましの可能性もあります。 いずれにせよ、何かの事件で手続者が問題となったときに、手続書類の印影・署名が唯一の証拠となって法的責任の有無を分けるなんてことは、なかなか想定しがたいように思います。

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