情報公開制度によって開示されたことのある文書等の名称、文書の番号(仕様書番号、発簡番号、整理番号など)、作成機関、作成日、保存期限、また必要に応じて文書の内容の概略・全部または大部分が非開示であること等を記載したリストを公開してほしい。
行政文書を開示請求する際に、詳細な説明を付加することができない場合、膨大な量の文書が該当してしまい行政機関と電話や手紙による調整が必要になります。それでも目的の文書を絞り込めず多くの文書の開示を請求することがあります。結果的に多くの文書が請求者にとって不要な可能性があります。
過去に開示されている文書一覧から、目的の文書の特定または絞り込みができれば請求者と行政機関の双方にメリットがあると考えます。
1.請求者のメリット
目的の文書等を早期に取得可能
2.行政機関のメリット
請求者との調整の削減
開示判断に必要な人員と時間の削減
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