印鑑って作ろうとすれば複製できるし、すでに証明の機能はないと思います。それなのに押印のうえ郵送というサービスがたくさんあります。
スマホや各種カードなどで印鑑の代わりに証明する仕組みはできないのでしょうか。
最近、何か登録するとメールが来て再認証するようなものがありますが、あれで十分なものもあると思います。
いかがでしょうか。
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このアイディアに対するコメント(5)
電子証明書は実印に相当するもので、ネット手続で求められているものは果たしてそれなのかという疑問があります。
そもそも、行政手続の性質は全てが一定というわけではなく、手続で求められる認証・本人確認の度合いも一定ではないはずです。
この点の整理ができていないから、方や、ろくに本人確認せずに身分証になりうるものを発行して成りすましを許したり、方や、およそ実害が想定されないものに何ら証明機能のない押印を求めたり、そんな不合理なことになってしまうのでしょう。
そして今度は、ネット手続では一律に実印相当の電子証明書を要求するのだと。
まずは、上記の整理をしましょう。
その結果、本人確認が強化されるものも出てくるでしょうし、本人確認も押印もいらないものも出てくるでしょう。
紙の申請で本人確認も押印もいらない手続であれば、ネット手続であっても、電子証明書その他の本人確認は不要で構わないはずです。
2016/03/06 22:48投稿
紙の手続はしばらく継続されるだろうとして、押印に何かの機能があるかといえば、ないと思います。
最近は、自筆で署名を行えば、押印を不要とする動きもあるようですが、私は自筆署名も不要で構わないと思っています。
押印も署名も、他人が勝手に行うことは容易ですから、そこに何らの証明は期待できず、よって成りすましの防止は期待できないでしょう。
また、事後に、手続者が手続名義人なのか成りすましなのかを区別することができるかといえば、これも有意義な事例はおよそ限定的で、実質的に期待できないでしょう。
印影・署名が異なっていたとしても、本人があえて変えた可能性もあれば、成りすましの可能性もあります。
印影・署名が同一だったとしても、本人の可能性もあれば、精巧に似せた(署名は難しいか)成りすましの可能性もあります。
いずれにせよ、何かの事件で手続者が問題となったときに、手続書類の印影・署名が唯一の証拠となって法的責任の有無を分けるなんてことは、なかなか想定しがたいように思います。
2016/03/06 22:50投稿
刑法では、「有印」私文書偽造罪と「無印」私文書偽造罪とで刑の重さに差を付け、有印の方が重くなっているところ、記名(自筆署名ではない)が有印か無印かで判例やら学説やらの争いがあるらしいですが、無印であっても犯罪であることに変わりはないので、刑罰による抑止効果がある点には違いがないというべきでしょう。
現代の書類作成はPCで行うところ、印刷後に手で記載を加えるのは非効率です。
押印を求めるならば、この非効率さを上回る何らかの利益が必要でしょう。
2016/03/06 22:51投稿
ご意見ありがとうございます。
そうですね。デジタル社会への移行において印鑑等の認証をどうするかは、きちんと議論をしていく必要がありますね。
関係範囲が広いことから、時間をかけて検討をさせてください。
2016/03/09 19:16投稿
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ご意見ありがとうございます。
マイナンバーカードに電子証明書が入っていますので、今後はその証明書による申請ができるものが出てきます。また、e-Taxではすでに電子申請書による申請が行われてきています。
また、ご提案のようなメールによる認証とか、技術での解決なども考えながら手続きの簡素化に取り組んでまいります。
2016/02/19 18:07投稿